巡察使[日本](読み)じゅんさつし[にほん]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「巡察使[日本]」の意味・わかりやすい解説

巡察使[日本]
じゅんさつし[にほん]

古代諸国を巡察して,国郡司の治政調査にあたった官。持統8 (694) 年が初見。令制では太政官所属。天長7 (830) 年以後は所見がない。近代になって明治2 (1869) 年3月奥羽の治政巡察のため,奥羽民政巡察使を設置短期間に幾変遷を経て,同年7月按察使がおかれて廃止

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android