巡察使勅令(読み)じゅんさつしちょくれい

世界大百科事典(旧版)内の巡察使勅令の言及

【カピトゥラリア】より

…通例いくつかの章capitulumに分かれているので,この名称(〈章令〉の意)がある。伝統的見解によれば,規定の内容からみて,教会勅令(聖界に関連した問題),俗事勅令(世俗の問題),混合勅令(聖俗双方に関する問題)に分類され,俗事勅令はさらに,部族法典付加勅令(部族法典を補充するもので,当該部族の〈人民の同意〉を必要とした),独立勅令(国王が一方的に発布・廃止することのできるもの),巡察使勅令(国王巡察使に与えられる訓令であるが,同時にしばしば巡察使により各地で公布されるべき命令の性質をも有するもの)に分けられる。しかし現在の研究からすれば,このような分類には疑いがもたれている。…

※「巡察使勅令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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