工業整備特別地域整備促進法(読み)こうぎょうせいびとくべつちいきせいびそくしんほう

世界大百科事典(旧版)内の工業整備特別地域整備促進法の言及

【国土総合開発】より

…それゆえ,太平洋ベルト地帯はもちろん日本海側でも当時の技術革新の花形であった基礎資材産業の担い手である臨海コンビナートの形成を目ざしたのである。新産業都市は15ヵ所指定され,その後同様の内容をもつ工業整備特別地域整備促進法(1964公布)がつくられ,それによる指定の6ヵ所(工業整備特別地域。略称,工特地域)を合わせて21ヵ所が大規模工業開発地域とされたのである。…

【新産業都市】より

…一方,1962年に全国総合開発計画(全総)が策定され,翌63年に行政措置として6地区が工業整備特別地域(工特地域)に指定された。64年当該地区の要請により新産業都市建設促進法とほぼ同内容の〈工業整備特別地域整備促進法〉が公布された。 新産業都市は構想段階では,大規模工業開発拠点を全国に数ヵ所重点的に建設するものであったが,法制化の段階で相当規模の拠点と修正されたため,前述のように15ヵ所も指定された。…

※「工業整備特別地域整備促進法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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