差止め請求権(読み)サシトメセイキュウケン

デジタル大辞泉 「差止め請求権」の意味・読み・例文・類語

さしとめ‐せいきゅうけん〔‐セイキウケン〕【差(し)止め請求権】

他人の違法な行為によって自己の権利を侵害され、あるいは侵害されるおそれのある者が、その行為の差し止めを請求することのできる権利。
株式会社取締役違法行為をするおそれがある場合に、株主がその行為の差し止めを請求できる権利。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android