出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…なお速達を除く上記の特殊取扱いは,書留とした郵便物に限られる。(8)年賀特別郵便 年賀特別郵便の取扱いは年賀状とする通常はがき等で,毎年12月15日から28日までの間に差し出された郵便物に翌年1月1日付の通信日付印を押し(料額印面のついた郵便はがきの場合には省略することもある),元旦(1月1日)の最先便から配達することになっている。年賀郵便は事実上は1899年から取り扱われ,1906年11月に初めて制度化されてからその取扱い物数は年々増加の一途をたどった。…
※「年賀特別郵便」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新