出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…このような場合の兄の勘当権については,これを親代りの兄が親に代わって親権を行使するものと解する説と,兄が当主たることにもとづいて行使する当主権の発動であるとみる説とが対立している。明治になって勘当の制度は廃止されたが,明治民法に見られる法定推定家督相続人の廃除(廃嫡)や戸主の居所指定権ないし離籍権は,そのなごりであるとも考えられる。【林 由紀子】。…
※「廃嫡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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