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建築士 【けんちくし】
7件の用語解説(建築士で検索)
主要な資格がわかる事典の解説-
けんちくし【建築士】
建築物の設計および工事の監理を行う人または資格。「建築士法」で定められた国家資格で、あらゆる建築物を扱うことができる1級建築士、建築物の規模や用途が限定された2級建築士、一定範囲の木造建築物のみを扱える木造建築士があり、学校・病院・劇場などの公共施設や延べ面積500m2・高さ13m以上の建物は1級建築士しか扱うことができない。1級建築士になるためには国土交通大臣の指定試験機関(財団法人建築技術教育普及センター)が行う試験に合格して国土交通大臣の免許を、また2級建築士・木造建築士になるためには都道府県知事の指定試験機関(同上)が行う試験に合格して都道府県知事の免許を受けなければならない。学科試験は例年7月、設計製図の試験は9~10月に行われ、合格者には名簿登録を経て免許証が交付される。2008年(平成20)11月28日の改正建築士法(「建築士法等の一部を改正する法律」)施行に伴い、建築士試験の受験資格要件が「所定の学校の課程を修めて卒業後、所定の実務経験」から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業後、所定の実務経験」に変更され、この指定科目制は2009年(平成21)入学者から適用されることになった。また、構造設計1級建築士・設備設計1級建築士制度が創設されたほか、建築事務所に所属する建築士には3年ごとの定期講習が義務づけられた。
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世界大百科事典 第2版の解説-
けんちくし【建築士】
〈建築士法〉(昭和25年(1950)法律第202号)によって定められる建築技術者で,1級建築士および2級建築士をいう。建築の設計,または工事の監理を担当する。建築士法は技術水準の確保と業務の責任制度を確立するために制定され,建築の設計・監理に従事する技術者の資格を規定している。設計・監理は建築業務の中の主要業務であるから,結局,建築士は建築技術者にとって必須の基礎的な資格となっている。1級建築士になろうとする者は,建設大臣が設計および工事監理に必要な知識および技能について毎年少なくとも1回行う1級建築士試験に合格し,建設大臣の免許を受け,建設省に備える1級建築士名簿に登録されなければならない。
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
国交相の免許を受ける「1級」と、都道府県知事の免許を受ける「2級」「木造」がある。病院や映画館などの公共施設や、高さ13メートルを超える建物の設計・工事監理は「1級」にしかできない。資格とは別に、建築士は業務内容によって主に4種類に分けられる。今回問題となった「構造設計」はその一つで、強度を計算して柱や梁(はり)などの骨組みを決める。そのほか、全体の設計図を書く「意匠設計」と内装を受け持つ「設備設計」、現場工事の「監理」に分けられる。どれを担当するかは本人の希望などによる。
( 2006-01-12 朝日新聞 夕刊 1社会 )
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デジタル大辞泉の解説-
けんちく‐し 【建築士】
建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者。国土交通大臣の免許による一級建築士、都道府県知事の免許による二級建築士、および木造建築士がある。
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百科事典マイペディアの解説-
建築士【けんちくし】
建築物の設計,工事監理などを行う技術者で,一定の資格をもち,免許を受けた者。その業務の適正と建築物の質の向上を図るために資格を定めた建築士法(1950年)がある。
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リフォーム用語集の解説- 建築士法によって定められた一級、二級、木造建築士の総称。免許を受けて設計、工事監理の業務を行う。
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大辞林 第三版の解説-
けんちくし【建築士】
建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。国土交通大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
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