共同通信ニュース用語解説 「強制わいせつ罪」の解説
強制わいせつ罪
刑法176条は、暴行や脅迫をして13歳以上の男女にわいせつな行為をすれば6月以上10年以下の懲役にすると規定。相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫要件はなく、被害者の承諾があっても成立する。1970年の最高裁判例は「性欲を興奮、刺激または満足させる性的意図」を成立要件にしていたが、専門家らから見直しを求める声が出ていた。
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刑法176条は、暴行や脅迫をして13歳以上の男女にわいせつな行為をすれば6月以上10年以下の懲役にすると規定。相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫要件はなく、被害者の承諾があっても成立する。1970年の最高裁判例は「性欲を興奮、刺激または満足させる性的意図」を成立要件にしていたが、専門家らから見直しを求める声が出ていた。
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13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした罪。13歳未満の者に対しては、暴行または脅迫を用いなくてもわいせつな行為をすれば罪となる。6月以上10年以下の懲役に処せられる(刑法176条)。
[編集部 2018年1月19日]
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