強制実施権(読み)きょうせいじっしけん(その他表記)compulsory license

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制実施権」の意味・わかりやすい解説

強制実施権
きょうせいじっしけん
compulsory license

特許権者意思を無視して (強制的に) 設定する実施権。日本の特許法の定める強制実施権はいずれも通常実施権性質を有し,実施権の設定を求める者は次の場合に特許庁長官 (または経済産業大臣) に裁定請求をすることができる。 (1) 特許権者が特許発明を3年以上実施していないとき。 (2) 他人の特許発明を利用しないと自分の特許発明を実施することができないとき。 (3) 公共利益のために必要なとき。裁定実施権ともいう。 (→通常実施権 )  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の強制実施権の言及

【特許】より

…一般的には,君主ないし国家が特定人に特別の法的地位を承認することを,特許と呼ぶことができる。
【行政法上の特許】
 行政法学上の理論にみる概念としての特許は,人の自然の自由に属さない能力を特定人に対して賦与することを内容とする行政庁の行為,と定義され,法人の設立許可,外国人の帰化の許可,公企業経営権の特許,公物占用権の特許などを含む。ドイツ語ではVerleihung,フランス語ではconcessionという。…

※「強制実施権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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