後遺障害(読み)こういしょうがい

損害保険用語集 「後遺障害」の解説

後遺障害

身体傷害を被り、その結果として器質障害機能障害・奇形変形障害・精神神経障害などの改善見込みのない障害が残存していることをいいます。自動車保険では労災基準に準拠して1級から14級までに区分されています。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の後遺障害の言及

【傷害保険】より

…なお,疾病は海外旅行傷害保険等を除き対象外である。(1)死亡したとき,(2)後遺障害(身体に残された将来も回復できない重大な機能障害や身体の一部欠損)が生じたとき,(3)平常の業務に従事することや平常の生活ができなくなり入院し,またはこれらに支障が生じ通院したとき。被保険者等の故意,疾病に起因する傷害,いわゆる〈むちうち症〉や腰痛で他覚症状のないものなどは保険金が支払われない。…

※「後遺障害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」