憲法慣習法(読み)けんぽうかんしゅうほう

世界大百科事典(旧版)内の憲法慣習法の言及

【憲法変遷】より

…(1)制定憲法の運用の変化を意味する場合と,(2)制定憲法に反する実例(法律,慣行)が存在するとき,一定の要件(当該実例が長期間通用し,かつその実例を承認する国民の法意識が確立していること)が満たされた場合には,違憲の実例が憲法規範の性格を獲得し,制定憲法を改廃するということを意味する場合,の二つの用法がある。憲法変遷という言葉を最初に使用したP.ラーバント(19世紀末の帝制ドイツの公法学者)のもとでは,この言葉はもっぱら(1)の意味で用いられ,違憲の実例が制定憲法を改廃するかどうかという(2)の問題は,当時のドイツでは憲法慣習法の問題として論じられていた。しかし,その後,この言葉は,変遷現象の体系化を試みたイェリネックのもとで憲法慣習法論と部分的に結合し,かような変遷論が美濃部達吉により日本に紹介されたこともあって,今日の日本では,この言葉はもっぱら(2)の意味で用いられている。…

※「憲法慣習法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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