懈怠(読み)ケタイ

デジタル大辞泉 「懈怠」の意味・読み・例文・類語

け‐たい【×懈怠】

《近世ごろまでは「けだい」》なまけること。おこたること。怠惰。「懈怠の心が生じる」
仏語善行を修めるのに積極的でない心の状態精進しょうじんに対していう。
[類語]横着怠慢怠惰無精懶惰面倒臭い世話煩雑面倒厄介手数てかず手数てすう複雑煩瑣はんさ難しいうるさい煩わしいややこしいやかましいくだくだしいうっとうしいこうるさい気詰まりしち面倒しち面倒臭い難儀煩多錯雑錯綜さくそうしち難しい入り組む込み入る手が込む気が重い気が進まない気乗り薄うんざり億劫おっくう渋る投げ遣り大儀飽き飽き世話が焼ける手が掛かる冗長繁簡ごたごたもつれる入り乱れる紛糾ごっちゃ乱雑雑然

かい‐たい【×懈怠】

法律用語
㋐ある義務を怠ること。民法上、過失同義とされる。
一定訴訟行為をなすべき期日にそれを怠り、また期間内に一定の訴訟行為をしないで過ごすこと。
けたい(懈怠)」に同じ。

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精選版 日本国語大辞典 「懈怠」の意味・読み・例文・類語

け‐だい【懈怠】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「けたい」とも )
  2. 仏語。善を修する積極性がなく、また、悪は進んで行なう心の状態。精進に対していう。
    1. [初出の実例]「たとひ破戒無慙なり共、懈怠(ケダイ)をだにせずば」(出典:真如観(鎌倉初))
    2. [その他の文献]〔成唯識論‐六〕
  3. なまけること。おこたること。なまけ。怠慢。かいたい。
    1. [初出の実例]「冝寺々務加修造、若有懈怠不上レ造成者、准前并之」(出典:続日本紀‐天平七年(735)六月己丑)
  4. けたい(懈怠)

かい‐たい【懈怠】

  1. 〘 名詞 〙
  2. なまけ、おこたること。怠慢。けだい。〔布令必用新撰字引(1869)〕〔韓非子‐八姦〕
  3. 一定の訴訟行為をなすべき期日にそれを怠り、または期間内に一定の訴訟行為をしないで過ごすこと。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

け‐たい【懈怠】

  1. 〘 名詞 〙
  2. けだい(懈怠)
  3. 法律用語。しなければならないことを怠ること。特に刑法では、認識のない過失をいう。〔現代大辞典(1922)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「懈怠」の意味・わかりやすい解説

懈怠 (かいたい)

〈けたい〉とも読む。この言葉は,一般的には〈行わなければならないことがあるにもかかわらず,これを怠ること〉を意味するものとして用いられるが,法律用語としては次のように用いられている。民法上過失と同じ意味で用いられることもあるが(民法504条),主として民事訴訟法との関連で問題とされている。たとえば〈期日の懈怠〉とか,または〈期間の懈怠〉のごとく用いられる(旧民事訴訟法91条。現行民事訴訟法63条では,〈不遵守〉という用語に替えられている)。前者口頭弁論期日への出頭を求められているにもかかわらず,当事者がその期日に出頭しないこと,またはかりに出頭しても必要な訴訟行為(申立て,主張証明)を行わないことをいう。後者は法律などにより定められている期間内に,求められている行為を行わないことをいう。いずれの場合も,とくに追完が許されている場合(旧159条等)以外は,当事者は懈怠によりその行為を行うべき機会を失う。当事者にこのような不利益を課すことによって,民事裁判の迅速化が図られている。
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懈怠 (けたい)

懈怠(かいたい)

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普及版 字通 「懈怠」の読み・字形・画数・意味

【懈怠】かいたい

なまける。くつろぐ。漢・司馬相如上林の賦〕是(ここ)に於てか戲懈怠し、酒を天(かうてん)の臺に置き、樂を膠(かうかつ)(広遠)のに張る。

字通「懈」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「懈怠」の意味・わかりやすい解説

懈怠
けだい
kausīdya

仏教用語。仏道修行に励まないこと。怠りなまけること。六大煩悩の一つあるいは二十随煩悩の一つとして数えられる。

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世界大百科事典(旧版)内の懈怠の言及

【懈怠】より

…民法上過失と同じ意味で用いられることもあるが(民法504条),主として民事訴訟法との関連で問題とされている。たとえば〈期日の懈怠〉とか,または〈期間の懈怠〉のごとく用いられる(旧民事訴訟法91条。現行民事訴訟法63条では,〈不遵守〉という用語に替えられている)。…

※「懈怠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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