手付金等の保全措置(読み)てつけきんとうのほぜんそち

不動産用語辞典 「手付金等の保全措置」の解説

手付金等の保全措置

宅建業者である売主不動産の引き渡し前に買主から手付金等を受け取る場合には、あらかじめ保全措置を講ずることが義務付けられています。これを「手付金等の保全措置」といいます。
保全の方法には、大きくわけて、指定保証機関による保証委託契約、保険会社による保証保険契約、指定保管機関による手付金等寄託契約の3種類があり、これらの契約に基づいて、保証機関は売主と連帯して手付金等を返済する義務を負うことになります。但し、手付金等の額が、未完成物件-売買代金の5%以下かつ 1,000万円以下、完成物件-売買代金の10%以下かつ1,000万円以下である場合には、例外として保全措置を講じることなく受け取ることが可能です。
また、保証の対象となるのは、売主が契約締結から不動産を引き渡すまでの間に受け取った金額(手付金、内入金、中間金などその名目は問いません。)の全額となります。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android