抵当(読み)テイトウ

デジタル大辞泉 「抵当」の意味・読み・例文・類語

てい‐とう〔‐タウ〕【抵当】

権利財産を、借金などの保証にあてること。また、そのもの。担保。かた。「家を抵当に入れる」
抵当権目的物
[類語]担保かた

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「抵当」の意味・読み・例文・類語

てい‐とう ‥タウ【抵当】

〘名〙
① (━する) 二つの物のあいだの程度比重などが、ちょうどよくつりあっていること。
江戸繁昌記(1832‐36)五「粉頭本事を逞ふす。那の箇か一人抵当し得ん」
② 自分の権利や財産を、金銭などを借りたとき貸し手への保証にあてること。また、そのもの。ひきあて。かた。担保。抵償。〔改正増補和英語林集成(1886)〕
質屋から金銭を借りるときのかた。しちぐさ。しちもつ。
④ 抵当権の目的物。民法で、不動産地上権永小作権などが認められている。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

普及版 字通 「抵当」の読み・字形・画数・意味

【抵当】ていとう

担保。

字通「抵」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の抵当の言及

【質】より

…その意味で身代(みのしろ)は質の原型の一つを示している。質権
[古代]
 律令法における質は,占有質と無占有質(こんにちの質と抵当)とを含んだものであり,また動産質と不動産質を区別していなかった。奈良時代の月借銭(げつしやくせん)などでは,動産,不動産が質物としてあげられている。…

※「抵当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android