翻訳|veto
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vetoとは本来〈われは禁ずる〉という意味のラテン語であり,一般的には,政治機関によってなされる決定を否認する権限を意味するが,その制度化の目的や実際は一様ではない。今日,国際政治の場で拒否権が制度化されているのは国際連合安全保障理事会で,国際連合憲章27条3項は,手続事項以外の〈すべての事項に関する安全保障理事会の決定は,常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる〉と定め,米,英,仏,ロシア,中国の5常任理事国に非手続事項に関する拒否権を認めている。国内政治機構中にもっとも明示的な拒否権制度をもっているのはアメリカで,連邦憲法1条7節は大統領の拒否権を規定しており,上下両院が可決した法案に反対であるとき,大統領は異議を付して当該法案を議会に返付することができる。この場合,議会が大統領の拒否権を乗り越えるためには,両院でそれぞれ出席議員の3分の2以上の多数で同法案を再可決しなければならない。また,大統領によって法案が10日以内に議会に返付されず,しかもこの間に議会の会期が終了する場合,この法案は不成立となる。これをポケット・ビートーpocket vetoと呼ぶ。さらにアメリカでは州知事も拒否権をもつが,州議会がこの拒否権を覆すために必要とされる票数は,州ごとに過半数,3分の2,5分の3などと一定していない。日本では,地方自治法176~178条が地方自治体の長の拒否権を認め,条例の制定・改廃,予算に関する議会の議決について異議があるとき,首長は,その送付を受けた日から10日以内に理由を示して議会に再議を求めうることになっている。この場合,議会が同一の議決を確定させるためには,出席議員の3分の2以上の多数の賛成がなければならない。国連における拒否権が,国際政治上の大国の主導的発言権の維持をねらいとしているのに対して,国内政治上の拒否権は,主として立法府・行政府間の抑制と均衡の手段として制度化されている。
執筆者:内田 満
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(最上敏樹 国際基督教大学教授 / 2007年)
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… 大統領は国の元首として国民統合の象徴でもあり,また行政の最高責任者として首相の機能をもつ。大統領は法律執行の職務のほか,官吏任命権,条約締結権などを有し,また議会に教書messageを送ることによって積極的に立法を勧告するとともに,逆に法案への署名を拒否vetoすることによって立法を阻止することもできる。さらに,大統領は国軍の最高司令官として統帥権を有し,ことに戦時には巨大な戦争権を行使する。…
… 理事会の表決方式は,手続事項とそれ以外の事項とに分かれ,前者は,いずれかの9理事国の賛成投票によって決議は成立するが,後者の場合は,9理事国以上の賛成だけでなく,その中に常任理事国全部の同意投票が含まれていなければならない。したがって常任理事国が1国でも反対すれば,たとえ他の理事国全部が賛成しても,決議は採択されないことになり,このような常任理事国の権利を拒否権と呼んでいる。ただし,五大国の棄権や投票不参加は拒否権とならない慣行が成立している。…
※「拒否権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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