拘留(読み)コウリュウ

デジタル大辞泉 「拘留」の意味・読み・例文・類語

こう‐りゅう〔‐リウ〕【拘留】

[名](スル)
人を捕らえてとどめておくこと。「民間人を不当に拘留する」
自由刑の一。1日以上30日未満の間、刑事施設拘禁する刑罰。→勾留
[類語]懲役禁錮

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精選版 日本国語大辞典 「拘留」の意味・読み・例文・類語

こう‐りゅう ‥リウ【拘留】

〘名〙
① 捕えて、とどめておくこと。とめおき。抑留留置
※三代格‐八・大同二年(807)正月二〇日「若不数者 拘留觧由
文明論概略(1875)〈福沢諭吉〉五「侯伯妻子江戸に拘留して盛に邸宅を築かしめ」 〔漢書匈奴伝賛〕
郵便報知新聞‐明治二六年(1893)八月一一日「令状を執行して警視庁拘引し、同庁留置場に拘留したり」
③ 自由刑の一つ。現在では一日以上三〇日未満の期間、拘留場に留置して自由を束縛する。軽犯罪法に違反する罪など軽い罪に科せられる。法律では「勾留」と区別して用いる。
刑法(明治一三年)(1880)二八条「拘留は拘留所に留置し定役に服せす其刑期は一日以上十日以下と為し」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「拘留」の意味・わかりやすい解説

拘留
こうりゅう

懲役、禁錮(きんこ)と並ぶ自由刑の一種。1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に拘禁する(刑法16条)。軽微な犯罪(軽犯罪法違反、侮辱など)に対する刑種で、典型的な短期自由刑ではあるが、覚醒(かくせい)刑的な意味もある。刑務作業は、禁錮の場合と同じく、申出による(刑事収容施設法93条)。地方更生保護委員会は、情状によりいつでも仮出場を決定しうる(刑法30条、更生保護法16条)。

[須々木主一・石川正興]

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改訂新版 世界大百科事典 「拘留」の意味・わかりやすい解説

拘留 (こうりゅう)

自由刑の一種で,1日以上30日未満の期間,拘留場に拘置すること(刑法16条)。罰金よりも軽い刑とされ,ほとんどの資格制限の対象ともならない。刑法の公然わいせつ,暴行,侮辱罪のほか,軽犯罪法などにも規定されているが,今日では警察限りで科しうる第2次大戦前の違警罪即決令(違警罪)のようなものはなく,適用数は少ない。代用監獄で執行されることが多く,また,懲役等と異なり執行猶予制度もないので,短期自由刑弊害論の立場から批判されるが,執行方法の手直しと刑期の引上げによる活用論もある。
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普及版 字通 「拘留」の読み・字形・画数・意味

【拘留】こうりゆう(りう)

とらえて引き留める。〔漢書、匈奴伝下賛〕匈奴の人民、(つね)に來りてる。單于(ぜんう)亦た輒(すなは)ちを拘留し、以て相ひ報復す。

字通「拘」の項目を見る

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百科事典マイペディア 「拘留」の意味・わかりやすい解説

拘留【こうりゅう】

最も軽い自由刑で,1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘置するもの(刑法16条)。
→関連項目仮釈放刑罰軽犯罪法勾留未決勾留

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「拘留」の意味・わかりやすい解説

拘留
こうりゅう

自由刑の一種。受刑者を1日以上 30日未満の範囲で監獄内に拘禁し,定役を強制しない刑罰 (刑法 16) 。主として軽犯罪法所定の罪など,市民生活上公衆に迷惑を及ぼすごく軽微な不法に対して科せられる。刑事訴訟法上,被疑者・被告人の身柄を確保するための処置である勾留 (マスコミ用語では拘置と呼ばれることがある) と混同してはならない。

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とっさの日本語便利帳 「拘留」の解説

拘留

一日以上三〇日未満、拘留場に拘置する刑。

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