指定公共機関(読み)シテイコウキョウキカン

デジタル大辞泉 「指定公共機関」の意味・読み・例文・類語

してい‐こうきょうきかん〔‐コウキヨウキクワン〕【指定公共機関】

国や地方公共団体と協力して緊急事態などに対処する機関医療電気電気通信放送・ガス・運送事業者などで、災害対策基本法国民保護法武力攻撃事態法などでそれぞれ指定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android