捜査機関(読み)ソウサキカン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「捜査機関」の意味・読み・例文・類語

そうさ‐きかんサウサキクヮン【捜査機関】

  1. 〘 名詞 〙 犯罪捜査の権限をもつ国家機関。検察官・検察事務官および司法警察職員の総称

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の捜査機関の言及

【捜査】より

…その手続の流れを図式的に示すと,捜査→公訴の提起(起訴)→公判手続→裁判→上訴となる。この流れにしたがって捜査を定義すると,捜査とは,捜査機関が犯罪が発生したと考える場合に,公訴の提起・追行の準備のため,犯人を発見・保全し,証拠を収集・確保する行為ということになる。 これは通説的な捜査の定義であるが,この定義に対して,二つの立場から異議が出されている。…

※「捜査機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む