支配会社(読み)しはいかいしゃ

世界大百科事典(旧版)内の支配会社の言及

【親会社・子会社】より

…会社間に支配従属関係があるとき,支配する側の会社を親会社(支配会社),支配される会社を子会社(従属会社)という。会社の親子関係は本来,親会社の株式所有比率,子会社の株式分散度および両会社の規模,取引関係,役員兼任関係等により総合的・実質的に判断されるべきものだが,商法は,運用の便宜のために,発行済株式総数の過半数株式所有(有限会社の場合は資本の過半数出資口数所有)という形式的な基準によって親子会社を定義する(商法211条ノ2‐1項)。…

※「支配会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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