改良行為(読み)カイリョウコウイ

デジタル大辞泉 「改良行為」の意味・読み・例文・類語

かいりょう‐こうい〔カイリヤウカウヰ〕【改良行為】

法律上の管理行為の一。財産性質を変えない範囲内で、その価値を増加させる行為家屋造作をつけることなど。

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精選版 日本国語大辞典 「改良行為」の意味・読み・例文・類語

かいりょう‐こうい カイリャウカウヰ【改良行為】

〘名〙 法律上の管理行為の一つ。物または権利の性質を変えない範囲で、その価値を増加させる行為。家屋に造作をつけるなどの事実的行為のほか、無利息債権を利息付とするなどの法律的行為を含む。

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世界大百科事典(旧版)内の改良行為の言及

【管理行為】より

…(2)利用行為 物の賃貸,現金を銀行預金にするなど,物または権利の性質を変えない範囲で使用・収益をはかる行為。(3)改良行為 建物に造作を施したりするなど,物または権利の性質を変えない範囲で使用価値または交換価値を高める行為。これとは逆に,物または権利を売却したり,担保に供したりする処分行為については,代理権の範囲の定めのない代理人は,原則として行うことができない。…

【保存行為】より

…保存行為は現状維持にとどまり,不在者,本人,相続人等に対して不利益をもたらすものではないので,原則として管理人等は自己の判断で実行することができる。これに反して,財産を売却してしまう行為(処分行為),あるいは建物を改築する行為(改良行為)などについては,管理人等は家庭裁判所の許可を得て初めて実行することができる。【栗田 哲男】。…

※「改良行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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