放賤従良(読み)ほうせんじゅうりょう

旺文社日本史事典 三訂版 「放賤従良」の解説

放賤従良
ほうせんじゅうりょう

律令制において賤民の身分を免除して良民とすること
賤民はその所有主意志によって解放されれば良民となれたが,特に官戸・公奴婢 (くぬひ) は一定年齢になると良民になれた。789年以後は良賤間の出生児は良民に入れられた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の放賤従良の言及

【賤民】より

…私有賤民の人口は,良賤制確立以降は,誕生による増加によってしか増えないことになった(売買による移動は多数あった)。また,賤民を解放して良民とすることを放賤従良といった。私有賤民は,一般の公民も所有する場合があるが,大量に所有するのは貴族・豪族や寺社であり,それらは氏賤,寺賤,神賤とも称された。…

※「放賤従良」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android