政令三二五号(読み)せいれいさんびゃくにじゅうごごう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「政令三二五号」の意味・わかりやすい解説

政令三二五号
せいれいさんびゃくにじゅうごごう

占領目的阻害行為処罰令のこと。1950年(昭和25)10月31日に公布された。1946年6月12日公布の「占領目的違反取締令」が47年の一部改定を経て、50年10月31日の政令三二五号として全面改定された。朝鮮戦争もとで、団体等規正令とともに日本共産党への弾圧法として大きな役割を果たした。最高刑懲役10年または罰金20万円。講和条約発効に伴い失効した。最高裁判所免訴を認める。かわって、52年5月7日、日米行政協定に伴う刑事特別法が制定された。

[山田敬男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android