教育関係共同利用拠点(読み)きょういくかんけいきょうどうりようきょてん

大学事典 「教育関係共同利用拠点」の解説

教育関係共同利用拠点
きょういくかんけいきょうどうりようきょてん

2009年(平成21)9月に創設された教育関係共同利用拠点の認定制度に基づき,文部科学大臣に認定された施設。国公私立大学の施設は,教育上支障がなければ他大学が利用可能とする。多様な社会と学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供するには,個々の大学の取組みのみでは限界があるため,他大学との連携を強化し,各大学の人的・物的資源を共同利用するなど,有効活用することによって,大学教育全体として多様かつ高度な教育の展開を支援することが認定制度の趣旨。関係法令は学校教育法施行規則143条の2,教育関係共同利用拠点の認定等に関する規定。拠点類型は留学生日本語教育センター,大学の教職員の組織的な研究等の実施機関,練習船演習林農場臨海・臨湖実験所,水産実験所など。大学が持つ教育研究機能のうち,教育面に着目している点で,共同利用・共同研究拠点制度と異なる。認定数(申請数)は2009年度1次8(14),2次4(14),2010年度9(22),2011年度なし,2012年度10(17),2013年度9(13)
著者: 竹下諒

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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