断獄(読み)だんごく

精選版 日本国語大辞典 「断獄」の意味・読み・例文・類語

だん‐ごく【断獄】

〘名〙 罪を裁くこと。断罪。また、罪を裁いて斬罪に処すること。うちくび。死罪
※律(718)律目録「断獄第十二」
泰西国法論(1868)〈津田真道訳〉一「断獄 此は刑律を犯せる人の罪科を裁断するを云ふ」 〔漢書‐文帝紀〕

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デジタル大辞泉 「断獄」の意味・読み・例文・類語

だん‐ごく【断獄】

罪を裁くこと。断罪。
罪を裁いて斬罪に処すること。打ち首。死罪。

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普及版 字通 「断獄」の読み・字形・画数・意味

【断獄】だんごく

判決する。〔墨子、明鬼下〕此の二子すること三年にして獄斷(さだ)まらず。~乃ち之の人をして一羊を共し、齊の(ちか)はしむ。

字通「断」の項目を見る

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「断獄」の意味・わかりやすい解説

断獄
だんごく

律令(りつりょう)の刑事訴訟手続。断獄の普通裁判管轄は、断罪(判決を下すこと)と決行(刑罰の執行)との二つの標準によって定まったが、両者をともに有するのは天皇および太政官(だいじょうかん)だけで、それ以下の裁判所はすべての犯罪につき断罪権は有するが、決行権を有するのは特定の犯罪に限られた。断獄の初審裁判権は犯罪地を管轄する官司に属した。断獄の手続は原則として、弾正台(だんじょうだい)の糾弾、本司の挙劾または被害者もしくは公衆の告言によって開始された。断獄における審理鞫獄(きくごく)といったが、鞫獄は告言の範囲にとどまるべきものとされた。断罪には原則として自白を要したので、犯罪の嫌疑が濃厚であって、しかも自白しない場合には、拷問を行うことが許された。なお判決文を断文と称し、断文にはかならず律令格式(きゃくしき)の正文を引用することになっていた。

石井良助

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世界大百科事典(旧版)内の断獄の言及

【裁判】より

…【平松 義郎】
[近代]
 明治になった当初は行政権と司法権は混交状態にあったが,1871年(明治4)に司法省が設けられ,72年に江藤新平が司法卿となって以来,両者の分離が進められた。当時は民事裁判を聴訟,刑事裁判を断獄といった。刑事裁判に関しては,フランス法に範をとった治罪法が1870年に公布され(1872施行),90年にはこれを改正した(旧々)刑事訴訟法が公布された。…

※「断獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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