日本国憲法第二十五条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウゴジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十五条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフゴデウ〕【日本国憲法第二十五条】

日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉・社会保障・公衆衛生について規定する。
[補説]日本国憲法第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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