日本国憲法第十九条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウキュウジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十九条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイジフキウデウ〕【日本国憲法第十九条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。思想の自由良心の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android