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日本銀行が金融機関に対して行う無担保の特別貸付けのこと。1997年(平成9)に公布された改正日本銀行法は、日銀の目的として、通貨の発行と調節と並んで信用秩序の維持に資することをあげている。同法第37条によって、金融機関が電子情報処理組織の故障などのため一時的かつ緊急の流動性不足に陥ったとき、日銀は信用秩序維持の見地から、当該金融機関に対し無担保の緊急融資(日銀特融)を行うことができる。また同法第38条によって、金融機関の破綻(はたん)から信用不安が拡大し、金融システム全体に悪影響が及ぶおそれがでた場合、政府は日銀に対し無担保融資(日銀特融)を要請することができ、日銀は政策委員会の同意を得て融資を実施することになる。いずれも、日銀の通常業務としての貸付け(第33条)と区別して日銀特融とよばれている。これはまた、中央銀行の「最後の貸し手」としての機能にかかわるものであり、個々の金融機関の経営救済を目的とするものではなく、あくまでも信用秩序の維持を目的とすべきものである。
第二次世界大戦前の日銀特融の例は、1927年(昭和2)の金融恐慌時に政府保証のもとに多額の預金払戻資金が日銀特融によって供給された。戦後においては1965年(昭和40)の証券不況時に証券会社2社(山一、大井)に民間銀行経由で行われた。最近ではバブル崩壊の影響で初めは弱体金融機関、ついで大型金融機関・証券会社の経営破綻が発生、その処理について旧日銀法第25条に基づき日銀特融が実施された。
[石田定夫]
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