早期警戒制度(読み)ソウキケイカイセイド

デジタル大辞泉 「早期警戒制度」の意味・読み・例文・類語

そうきけいかい‐せいど〔サウキケイカイ‐〕【早期警戒制度】

金融庁金融機関の経営状況を監視し、自己資本比率悪化などが見られる場合に、早い段階で是正措置をとる制度。金融機関に収益性や資産内容などの報告を求め、経営改善を促す。平成14年(2002)の導入時は銀行を主な対象としていたが、その後、保険会社証券会社外国為替証拠金取引業者なども対象となった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android