昏睡強盗罪(読み)コンスイゴウトウザイ

デジタル大辞泉 「昏睡強盗罪」の意味・読み・例文・類語

こんすいごうとう‐ざい〔コンスイガウタウ‐〕【×昏睡強盗罪】

他人昏睡させて財物を盗む罪。刑法第239条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android