景品表示法(読み)ケイヒンヒョウジホウ

デジタル大辞泉 「景品表示法」の意味・読み・例文・類語

けいひんひょうじ‐ほう〔ケイヒンヘウジハフ〕【景品表示法】

「不当景品類及び不当表示防止法」の略称。昭和37年(1962)施行。消費者商品選択の判断を狂わせる、行き過ぎた景品の提供や、誇大な、また虚偽の表示宣伝を禁止する法律。不当表示については、商品・サービス実際よりも優良にみせかける優良誤認表示、販売価格などの取引条件を実際よりも安く感じさせるなど、有利にみせかける有利誤認表示などを禁じている。以前は公正取引委員会が運用していたが、平成21年(2009)9月に消費者庁に移管され、同法に違反した事業者に対する「排除命令」は「措置命令」に名称が変更された。景表法

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共同通信ニュース用語解説 「景品表示法」の解説

景品表示法

消費者の利益を守るため、不当な表示を制限・禁止した法律。商品やサービスが実際より著しく優れているとする表示や広告は「優良誤認表示」、実際より著しく得だと偽れば「有利誤認表示」になる。その他、商品やサービスに関して消費者に誤認される恐れがあると認められるものも規制対象で、これまでは不動産の「おとり広告」や商品の原産国判別を難しくする表示など、6類型が指定されていた。政府は、広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング」も新たにこの類型に指定し、10月から施行される。

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知恵蔵 「景品表示法」の解説

景品表示法

1962年制定。正式には不当景品類及び不当表示防止法。景品類提供の規制や、不当表示の禁止を定めたもの。不当表示には、著しく優良と誤認させる表示(優良誤認)や、著しく得であると誤認させる表示(有利誤認)などがある。

(篠崎悦子 ホームエコノミスト / 2008年)

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ブランド用語集 「景品表示法」の解説

景品表示法

景品表示法とは「不当景品類及び不当表示防止法」のことをいう。過大な景品付き販売誇大広告、不正表示などで消費者を惑わす販売行為を防止するために公正取引委員会がこの法律に基づき排除命令を出すことができる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「景品表示法」の意味・わかりやすい解説

景品表示法
けいひんひょうじほう

不当景品類及び不当表示防止法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「景品表示法」の意味・わかりやすい解説

景品表示法
けいひんじょうじほう

不当景品類及び不当表示防止法」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の景品表示法の言及

【不当景品類及び不当表示防止法】より

…過大な景品付販売と誇大な表示を禁止することにより,公正な競争を確保し一般消費者の利益を保護することを目的とした法律。略して景品表示法とか景表法といわれる。過大な景品付販売や誇大な表示による販売は,射幸心をあおり,欺瞞的で非倫理的であるばかりでなく,取引に関する情報をゆがめ,資源の最適配分を妨げる。…

※「景品表示法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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