暴利取締令(読み)ボウリトリシマリレイ

デジタル大辞泉 「暴利取締令」の意味・読み・例文・類語

ぼうり‐とりしまりれい【暴利取締令】

第一次大戦時の物価暴騰に際し、買い占めや売り惜しみなどを抑制するために定められた農商務省令。大正6年(1917)公布。第二次大戦後、物価統制令吸収された。

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精選版 日本国語大辞典 「暴利取締令」の意味・読み・例文・類語

ぼうり‐とりしまりれい【暴利取締令】

  1. 〘 名詞 〙 第一次世界大戦時の物価暴騰に際して、売り惜しみ・買い占めなどを取り締まった農商務省令。大正六年(一九一七)公布。昭和二一年(一九四六)物価統制令に吸収されて廃止

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「暴利取締令」の意味・わかりやすい解説

暴利取締令
ぼうりとりしまりれい

第一次世界大戦期インフレによる物価騰貴を抑えるため農商務省が定めた省令「暴利目的トスル売買ノ取締ニ関スル件」の通称。1917年(大正6)9月1日寺内正毅(まさたけ)内閣により公布施行された。適用を受けた物品は、米穀類、鉄類、石炭綿糸および綿布、紙類、染料薬品肥料(18年6月追加)で、買占めや売り惜しみに対して戒告、さらに3か月以下の懲役、100円以下の罰金が定められた。おもなねらいは米価騰勢を抑えることにあったが、米騒動を未然に防ぐことはできなかった。その後、日中戦争開始直後の37年(昭和12)8月改正強化(26品目に拡張)され、さらに翌年7月全重要商品に適用されることになり、39年12月26日「暴利行為等取締規則」として大改正された。なお、関東大震災時の緊急勅令(時限公布)も暴利取締令と称される。

松元 宏]

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百科事典マイペディア 「暴利取締令」の意味・わかりやすい解説

暴利取締令【ぼうりとりしまりれい】

第1次大戦による好景気で高騰した物価を抑えることを目的とした法令(1917年)。米,鉄,石炭,綿糸,綿布等の8品目(1937年28品目に拡大)について,暴利を目的とする買占めや売惜しみ処罰を規定した。1939年暴利行為等取締規則となり,第2次大戦後物価統制令に吸収。

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