更正・決定(読み)こうせいけってい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「更正・決定」の意味・わかりやすい解説

更正・決定
こうせいけってい

申告納税制度もとでは、納付すべき税額納税義務者の行う申告によって確定するのを原則としているが、申告義務が適正に行われていない場合には、租税行政庁(税務署長)の権限によって確定することができるとされている。このうち、申告された課税標準等や税額等の計算が、法律に従って正確に行われていないときや、税務署長の調査した額と異なるときに、その調査によって課税標準等や税額等を変更する行為更正といい(国税通則法24条)、納税義務者が申告義務を怠った場合に、税務署長の調査によって課税標準等や税額等を確定する行為を決定という(同法25条)。

 更正・決定は税務署長の調査によって行わなければならず、一度更正・決定した内容をさらに是正することも可能であり、これを再更正とよぶ。

[林 正寿]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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