更正登記(読み)コウセイトウキ

デジタル大辞泉 「更正登記」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐とうき〔カウセイ‐〕【更正登記】

登記記載漏れや誤りのある場合に、それを訂正する登記。

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精選版 日本国語大辞典 「更正登記」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐とうき カウセイ‥【更正登記】

〘名〙 登記に錯誤または遺漏がある場合に、それを訂正すること。また、その登記。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更正登記」の意味・わかりやすい解説

更正登記
こうせいとうき

登記を完了したのちに,その登記事項錯誤または遺漏があった場合に,当該登記事項を訂正する登記(不動産登記法2条16号,商業登記法132~133)。不動産登記においては,各種の更正登記の手続きは,それぞれを扱う規定において定められる(不動産登記法33,38,67条)。商業登記においては,登記に錯誤または遺漏があるときは,当事者はその登記の更正を申請することができる(商業登記法132)。また,その錯誤または遺漏が登記官過誤によるものであるときは,登記官は遅滞なく監督法務局または地方法務局の長の許可を得て登記の更正をしなければならないとしている(133条)。(→変更登記

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「更正登記」の意味・わかりやすい解説

更正登記
こうせいとうき

登記簿上の坪数地番などの記載事項に誤りや脱落を発見したときに、これを訂正する登記。

[編集部]

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