更生計画(読み)コウセイケイカク(英語表記)reorganization plan

デジタル大辞泉 「更生計画」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐けいかく〔カウセイケイクワク〕【更生計画】

会社更生手続きにおいて作成される会社更生のための計画

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更生計画」の意味・わかりやすい解説

更生計画
こうせいけいかく
reorganization plan

会社更生手続において,更生債権者,更生担保権者,株主など関係人の権利の変更と会社の維持更生のための必要な条項を定めた計画 (会社更生法) 。計画案は管財人などが作成し,特別の場合には清算を内容とする計画案も許される。関係人集会審理決議を経て,裁判所の認可により更生計画としての効力を生ずる。更生債権者らの権利は計画の定めに従って変更され,従来の権利はその限度において消滅する。計画の遂行には管財人があたる。

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世界大百科事典(旧版)内の更生計画の言及

【会社更生法】より

…これに対して会社更生は,会社とは別に観念できる企業に着目し,その存続維持をはかることにより倒産のもたらす社会的・経済的混乱を回避しようとする。その結果として,再建策である更生計画において和議と同様に債権者側の譲歩が決められるのはもちろんであるが,新株を発行して新株主を導入し,従来の株主の持分を相対的に低下させ,場合によっては全部抹消してしまうことや(100%減資),新会社を設立して営業を引き継がせ旧会社は解散させる,といった再建のための措置が経営陣の交代などとともに予定されている。
[会社更生法の特徴]
 会社更生法は,企業の再建を実効的に達成するため他の手続にみられない徹底した策をとっている。…

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