朝倉敏景十七箇条(読み)アサクラトシカゲジュウシチカジョウ

デジタル大辞泉 「朝倉敏景十七箇条」の意味・読み・例文・類語

あさくらとしかげ‐じゅうしちかじょう〔‐ジフシチカデウ〕【朝倉敏景十七箇条】

朝倉孝景条々あさくらたかかげじょうじょう

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「朝倉敏景十七箇条」の意味・わかりやすい解説

朝倉敏景十七箇条
あさくらとしかげじゅうしちかじょう

越前(えちぜん)(福井県)の戦国大名朝倉氏初代の孝景(たかかげ)(敏景(としかげ))がつくったとされる家訓。1471~1481年(文明3~13)の成立と想定される。原題はなく、十六ヶ条の写本もあって、「孝景条々」とも、「英林壁書(えいりんかべがき)」ともさまざまによばれている。世襲制を否定して人材の登用をうたう条項や、家臣の城下一乗谷(いちじょうだに)(福井市)への集住を令し、大名権力の領国への直接支配を志向した条文を含むなど、台頭する戦国大名の意思がよく示されている。

[水藤 真]

『佐藤進一・池内義資・百瀬今朝雄編『中世法制史料集 第3巻 武家家法Ⅰ』(1965・岩波書店)』『石井進他編『中世政治社会思想 上』(1972・岩波書店)』

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改訂新版 世界大百科事典 「朝倉敏景十七箇条」の意味・わかりやすい解説

朝倉敏景十七箇条 (あさくらとしかげじゅうしちかじょう)

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