期間建運送保険(読み)キカンダテウンソウホケン

デジタル大辞泉 「期間建運送保険」の意味・読み・例文・類語

きかんだて‐うんそうほけん【期間建運送保険】

運送保険うち、一定期間(通常は1年)継続的に輸送される貨物対象に、輸送中や保管中の事故による損害塡補するもの。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

保険基礎用語集 「期間建運送保険」の解説

期間建運送保険

貨物の輸送中、保管中に生じる損害をてん補する運送保険のうち、継続的に輸送される貨物を対象に一定期間(通常1ヶ年)包括的に引受ける方式のことを指します。保管期間の長さとてん補限度額の大ききに応じて、いくつかの種類があります。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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