本拠地法(読み)ほんきょちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本拠地法」の意味・わかりやすい解説

本拠地法
ほんきょちほう

法人営業中心地が所在する地の法律取締役権限など法人に関する一定問題についての準拠法として,この本拠地法が主張されることがある。しかし,行政的な取締法規の適用は,実質に着目して行うことが妥当であるが,法的安定性観点から法人の組織法上の問題は,その法人を設立した際に準拠した法律,すなわち設立準拠法によるという考え方が一般的である。

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世界大百科事典(旧版)内の本拠地法の言及

【国際私法】より

…人には住所,物には所在地という本拠Sitzがあるように,法律関係にも本拠があるはずであり,その本拠のある場所に妥当している法律を準拠法とするのが最も適当であると考えるのである。この本拠地法の探求という発想は,準拠法としての適格性を一定のしかも唯一の地域との関連性の強度のいかんに求めるという基本的な態度から生まれたものであるが,それは抵触法の課題が他の場合とは異なり,同じ法律の抵触問題でも地域的・空間的なそれの解決であった,つまり,何処の場所の,何処の国の法律を基準とすべきか,これが中心的な課題であった,このことからすると,うなずけるものがある。他方では,本来いくつかの地域にまたがって展開されている国際的な関係を特定の一地域内にのみ押し込めるという属地化localisationへの志向が指摘できる。…

※「本拠地法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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