出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…これらの主刑を執行する刑具のほか,付加刑や獄といわれる未決監における勾留や拷問のための刑具もあった。枷(か)は乾木製または鉄製の首かせ,杻(ちゆう)は古くは桎梏(しつこく)ともいう手かせ,足かせで,重さに等級がつけられていた。尋問のためには訊杖(または訊囚杖,清代には竹板)という一定規格の杖があり,また夾棍(きようこん),指(さつし)(または子)という3本の棒とそれに通した縄より成り,脚,腕,指を挟んで責める道具があった。…
※「桎梏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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