(読み)カイ

デジタル大辞泉 「械」の意味・読み・例文・類語

かい【械】[漢字項目]

[音]カイ(漢)
学習漢字]4年
組み立てられた道具。「機械器械
[補説]原義は、罪人手足にはめて自由を奪う木製刑具

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「械」の意味・わかりやすい解説


かせ

獄具の一種。古くは「かし」ともよばれた。木でつくられ、首、手または足にはめて、犯人あるいは被疑者の自由を束縛するためのもので、それぞれ首かせ(枷)、手かせ(杻)、足かせ(梏)があった。(なお『令義解(りょうぎのげ)』では杻を足かせの意味としている)。糟令制では、その罪が死罪にあたる者には枷と杻とを加え、死罪にあたる婦女子および流罪にあたる者には杻を去って枷だけを加え、杖(じょう)罪にあたる者にはかせを施さず、出入りだけを禁じる(散禁(さんごん)という)とされた。枷、杻、梏はいずれも木製であるが、枷には鉄製のものもあり、これを釱(かなぎ)と称した。これは足につける鉄の鎖で、徒囚を労役させるときに枷では不便なので、枷を外してかなぎをつけさせたのである。766年(天平神護2)に、犯人の逃亡に備えるために、釱に鈴をつけたことがある。平安時代、検非違使(けびいし)が京都の刑政をつかさどるようになってから、毎年5月、12月の両度、徒囚を東西の市(いち)に連れて行って、公衆の面前で釱をつける儀式が行われた。これを著釱政(ちゃくだのまつりごと)とよび、のちに年中行事化された。

石井良助

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android