森林国営保険(読み)シンリンコクエイホケン

デジタル大辞泉 「森林国営保険」の意味・読み・例文・類語

しんりんこくえい‐ほけん【森林国営保険】

所有する森林において、火災水害雪害・噴火災などの災害による損害塡補する目的保険人工林人手の入った天然林対象で、まったく手の入っていない天然林や竹林は適用外。

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農林水産関係用語集 「森林国営保険」の解説

森林国営保険

火災、気象災及び噴火災によって受ける損失を保険の仕組みにより補てんすることにより、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営安定を図ることを目的とする、森林国営保険法に基づく制度

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の森林国営保険の言及

【森林保護】より

…以上(1)~(4)の被害のうち気象災害と山火事については,損害を補償する森林保険がある。
[森林国営保険]
 〈森林国営保険法〉にもとづき,森林の火災,気象災および噴火災を対象として国が行う保険で,各種の森林保険のうち最も普及し,全国の人工造林地の1/3程度が加入している。火災,風害,水害,雪害,干害,凍害,潮害,噴火災により保険金が支払われる。…

※「森林国営保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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