森林環境税(読み)シンリンカンキョウゼイ

デジタル大辞泉 「森林環境税」の意味・読み・例文・類語

しんりん‐かんきょうぜい〔‐クワンキヤウゼイ〕【森林環境税】

地方自治体水源涵養林かんようりんなどの森林を公有化して整備する目的で徴収する法定外目的税

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「森林環境税」の解説

森林環境税

温室効果ガス排出削減に向けた国際枠組み「パリ協定」の目標達成や土砂災害防止、国土保全などのため、適切な森林整備を目的とした国税市区町村が徴収し、国が回収した上で全額を「森林環境譲与税」として自治体に配分する。林業で働く人の確保や、台風時などの倒木を防ぐための間伐、花粉症対策としてスギ人工林の伐採などに活用される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

知恵蔵 「森林環境税」の解説

森林環境税

2003年4月に高知県で始まった、森林保全のために県民1人ひとりが負担する目的税。制度的な根拠課税自主権に基づく「森林環境保全基金条例」。高知県では1人当たり500円、総額1億4000万円を当面5年間で徴収することを見込んだ。税収は、森林環境保全基金を設置し、県民参加の森づくりや混交林への林相転換に支出する。その後、岡山県鳥取県など7県が05年度中に森林環境税を導入。さらに06年度には8県が導入を予定。

(池上甲一 近畿大学農学部教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android