デジタル大辞泉
「検察事務官」の意味・読み・例文・類語
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けんさつ‐じむかん ‥ジムクヮン【検察事務官】
〘名〙 検察庁の
事務を行なうとともに、検察官を補佐し、また、その指揮をうけて
捜査を行なう検察庁の職員。
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検察事務官
けんさつじむかん
検察庁法によって検察庁に置かれた検察官の補助機関。検察事務官には、上官の命を受けて検察庁の検察官の事務を担当する者と、検察官を補佐しまたはその指揮を受けて犯罪の捜査に従事する者とがある。後者の前身は1946年(昭和21)の検察補佐官である。検察庁法附則は、法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の事務を取り扱わせることができる、としている。なお、検察庁には検察技官も置かれている。検察技官は、検察官の指揮を受けて技術をつかさどる。
[内田一郎]
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検察事務官
けんさつじむかん
検察庁に属し,その事務を司り,また検察官を補佐し,その指揮のもとに捜査を行う職員 (検察庁法 27) 。
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