デジタル大辞泉 「検挙」の意味・読み・例文・類語 けん‐きょ【検挙】 [名](スル)検察官・司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。容疑者を関係官署に引致する場合をさすこともある。「収賄容疑で検挙する」[類語]逮捕・挙げる・召し捕る・手が後ろに回る・捕まえる・捕る・捕らえる・引っ捕らえる・取り押さえる・生け捕る・搦からめ取る・引っ括くくる・捕とらまえる・捕獲・拿捕だほ・捕縛・検束・ぱくる・しょっぴく・引っ立てる 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「検挙」の意味・読み・例文・類語 けん‐きょ【検挙】 〘 名詞 〙 犯罪の被疑者を逮捕するなどして、司法警察機関が捜査手続きを行なうこと。広くは、書類送検または微罪処分を行なった場合をも含める。[初出の実例]「世間ではこれを大疑獄の様に囃し立てる様になった。ある新聞ではこれを英国に対する検挙(ケンキョ)と称した」(出典:それから(1909)〈夏目漱石〉八) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
改訂新版 世界大百科事典 「検挙」の意味・わかりやすい解説 検挙 (けんきょ) マスコミなどでよく用いられる用語で,警察が特定人を犯人と断定して逮捕または在宅で取り調べた場合をさすことが多い。逮捕した場合と対比して後者を検挙ということもある。刑事訴訟法上の用語ではない。なお,警察統計では,犯罪について被疑者を特定し,検察官への送致,送付または微罪処分をするのに必要な捜査をとげた場合をいう。執筆者:平川 宗信 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報 Sponserd by
とっさの日本語便利帳 「検挙」の解説 検挙 検察官・警察官などが、認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。一般には、容疑者を関係官署に引致する場合を指すことが多い。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by