検査済証(読み)けんさずみしょう

不動産用語辞典 「検査済証」の解説

検査済証

建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面を「検査済証」といいます。
建築主は、原則としてそれまでの間、建築物を使用したり使用させたりすることはできません。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

リフォーム用語集 「検査済証」の解説

検査済証

建築基準法上、建築確認済証の交付を受けた建物について、建築主が提出した工事完了届けを受理後、建築主事または指定確認検査機関が、その建物が建築基準法などに適合しているかどうかの検査を行い、その結果、適合している場合に建築主に公布する書類。→工事完了検査

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