出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
裁判官または犯罪捜査にあたる機関が,事実を解明する目的で,物や場所のありさまをみずからの五感によって確かめる活動をいう。裁判官が行う場合には証拠調べの一種となる。同じく証拠調べの一種である証人や書証の取調べなどが,他人の言葉を通じて事実を知ろうとする方法であるのに対し,検証は,裁判官が対象物から直接に情報を感得しようとする点に特色がある。人の身体,容貌や文書の筆跡,印影なども検証の対象となる。検証には,裁判所が法廷で行う場合(例えば証拠物の取調べや印影の照合),裁判所またはこれに代わる裁判官が法廷外で行う場合(例えば騒音公害の事件で裁判所が現場に出かけて実際の音を聞くこと),および刑事事件に限って捜査機関が犯罪捜査のために行う場合(例えば犯行現場の検証)の3種がある。刑事訴訟で身柄を拘束されている被告人を除いて,一般に訴訟当事者は裁判所または裁判官の行う検証に立ち会う権利がある。
民事訴訟では,検証の対象を検証物という。当事者が検証の申出をするときは,検証物とそれによって証明しようとする事実を特定する(民事訴訟法180条1項)。申出をする者がみずから検証物を所持しているときには裁判所へこれを提示し,それ以外の場合には,所持者に提示を命じるよう裁判所に申し立てる(232条1項,219条)。提示の命令を受けた者は,自己の名誉や職務上の秘密が害されるなどの正当な理由のないかぎり,検証を受忍する義務があるとされている。第三者が不当に提示命令に従わないときは過料の制裁を受け(232条2項),相手方当事者が命令に従わないときには,裁判所は検証申出人の主張を真実と認めることができる(232条1項,224条1項)。ただし,民事訴訟では,検証物の所持者の意思を排除して実力で検証を執行すること,すなわち直接強制はできない。
刑事訴訟における検証については,直接強制が認められており,検証の実施にあたって裁判所または検察官,司法警察職員などの捜査機関は,人の身体の検査のほか,死体解剖,墳墓の発掘,物の破壊など,必要な措置をとることができる(刑事訴訟法129条)。ただし,夜間に人の住居などに立ち入って検証をするには,一定の制約がある(130条,222条4項,5項)。刑事訴訟法では,人の身体の検証は特に身体検査と呼ばれ,人権保護のため特別な規定が設けられている。捜査機関が検証を行うためには,被疑者の逮捕に際してその現場で行う場合を除き,裁判官の発付した令状が必要である(令状主義。218条)。捜査機関が,居住者の同意を得るなどの方法で任意捜査として行う実況見分は,行為の内容は検証に類似するが,強制力を伴わない点で,これと区別される。刑事訴訟においては,法廷外で行った検証の結果は,それを記録した調書を法廷で取り調べることによって証拠となる。捜査機関の検証調書を証拠とするには,原則としてその作成者が法廷で,真正に作成されたものであることを証言しなければならない(321条2項,3項)。
執筆者:後藤 昭
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(坂本義和 東京大学名誉教授 / 中村研一 北海道大学教授 / 2007年)
(今井秀孝 独立行政法人産業技術総合研究所研究顧問 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…マレー半島を〈破竹の快進撃〉で南下した日本軍は,42年2月,イギリスの要塞シンガポールを占領した。その直後から,中国語で〈検証〉といわれる日本軍による華僑殺害が行われた。ここでいう〈検証〉とは,特定地域の住民を日本軍が学校などに集合させ,そこで憲兵隊による〈反日分子〉のチェックを行い,〈反日分子〉と断定された人々を山中や海岸に拉致し殺害したことをいう。…
…この証拠調べの手続を書証という(219条)。裁判所が直接に事物の性状,現象を検査してその結果を証拠として用いる手続を検証といい(232条),その対象となるものを検証物という。文書と検証物とをあわせて物証と呼ぶ。…
※「検証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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