業務上堕胎及び同致死傷罪(読み)ギョウムジョウダタイオヨビドウチシショウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ぎょうむじょうだたいおよびどうちししょう‐ざい〔ゲフムジヤウダタイおよびドウチシシヤウ‐〕【業務上堕胎及び同致死傷罪】

医師助産師薬剤師などが、女性本人の依頼承諾によって堕胎させる罪。刑法第214条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。業務上堕胎罪。業務上堕胎致死傷罪。業務上堕胎致死罪。業務上堕胎致傷罪。
[補説]母体保護法が条件付きながら堕胎を認めているため、本罪を禁じる法は事実上空文化している。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android