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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…第1は単純横領罪で,自己の占有する他人の物,または公務所から保管を命ぜられた自己の物(差押えを受けて保管を命ぜられたものなど)を横領する場合(252条。刑は5年以下の懲役),第2は業務上横領罪で,業務上自己の占有する他人の物を横領する場合(253条。刑は10年以下の懲役),第3は占有離脱物横領罪で,遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する場合(254条。…
※「業務上横領罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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