世界大百科事典(旧版)内の権利の瑕疵担保の言及
【追奪担保】より
…権利の瑕疵(かし)担保ともいわれる。売買の目的物が他人に属している場合や,その目的物に他人の利用権が設定されているとか他人の担保物権が設定されている場合には,買主は目的物の所有権を取得したと思っても,真の所有者から目的物を奪われたり,別の利用権者が現れて買主が利用できなくなったり,他人の担保物権が実行されたりすることがある。…
※「権利の瑕疵担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」