権利株(読み)ケンリカブ

デジタル大辞泉 「権利株」の意味・読み・例文・類語

けんり‐かぶ【権利株】

会社の成立前または新株発行効力発生前における株式引受人の地位。または株式引受けによる権利

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精選版 日本国語大辞典 「権利株」の意味・読み・例文・類語

けんり‐かぶ【権利株】

〘名〙 (「権利売買株」の略) 会社の設立登記以前または新株発行の際の払込期日以前に、株式引受人の権利の売買の対象となる株式。
国民新聞‐明治三〇年(1897)一月三日「今は権利株の如き殆んど挙げて顧みられざるに至り」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「権利株」の意味・わかりやすい解説

権利株
けんりかぶ

会社成立前または新株発行の効力発生前の株式引受人の地位。その譲渡は、譲渡当事者間では有効であるが、譲渡したことを会社に主張することはできない(会社法35条、50条2項、63条2項、208条4項)。すなわち、権利株の譲渡がなされても、会社は当初の株式引受人を相手に設立手続・株券発行手続を進めればよい。その譲渡を自由に認めてしまうと、会社が株主名簿を作成する際や、株券を発行する際に、その時点の権利株主をいちいち探知しなければならず、株主名簿の整備・株券発行事務が円滑にいかなくなるからである。

[戸田修三・福原紀彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「権利株」の意味・わかりやすい解説

権利株
けんりかぶ

会社の成立前,または新株発行の効力発生前における株式の引き受けによる権利。権利株の譲渡を自由に認めると投機濫用を助長し,会社の基礎をそこなうおそれがあるので,かつて絶対に無効とされた。しかし 1950年の商法改正で,会社に対しては効力を生じないが,当事者間では有効とされた。

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