世界大百科事典(旧版)内の武力による威嚇の言及
【戦争】より
…この条約の成立により,戦争は現代国際法上もはや法的観念ではなくなり,社会的事実を示すにすぎなくなったとさえいえる。 第2次世界大戦後の国際連合憲章(1945)は,〈すべての加盟国は,その国際関係において,武力による威嚇又は武力の行使を,いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも,また,国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない〉(国連憲章2条4項)という原則をおいた。ここでは,疑問の余地のあった〈戦争〉に代えて,より広い範囲に及ぶ〈武力行使〉という表現が用いられ,さらに初めて〈武力による威嚇〉も禁止された。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」